発達障がい

①傾向認知期
傾向認知期とは、本人(当事者)や親、友人、学校の先生が、「変わってるな」「育てづらいな」「物忘れが多いな」「教えづらいな」「落ち着きがないな」「人間関係を築くのが下手だな」など本人に対して、何か違和感を感じている時期のことを指します。この時点では、違和感を感じているはずですが、周りもまさか発達障がいだとは思っていません。傾向認知期は、幼児から中学生頃に親が違和感を持つことが多いです。

②問題行動期
問題行動期とは、定型発達(通常の発達状態)の人たちと同じ生活をしているが、他の人との差異が表面化し、学校生活に支障をきたしている時期のことを指します。

③不適応期
不適応期とは、発達障がいが原因で「同一性拡散」や「適応障がい」が表れ、学校との接点を閉ざす時期のことを指します。発達障がいの5段階の中で、一番気をつけなければならないのが、この不適応期です。なぜなら不適応期に入ると、不適応から起こる二次障がいが表面化するからです。二次障がいの代表的なものを一部あげると、
【子どもの場合】
・学校にいきたくなくなる(不登校が起こる)
・自分の部屋に閉じこもるようになる(ひきこもりなど)
・わがままになる
・目に力が無くなり、表情が乏しくなる
・ゲームや漫画本、絵を描く、ネットにはまるなど、現実逃避を起こすようになる
・忘れ物やうっかりミスが多くなる
・場の空気が読めなくなる
・友達が少なくなり、友だちとのコミュニケーションが取れなくなる
・孤独感を感じるようになる
・自傷行為や自殺願望などの気持ちが起こるようになる
・両親に対して、急に甘えるようになる。もしくは両親に対して敵対意識を持つようになる
・友人や異性との適切な距離を保てなくなる
・暴力的になる
・うつ傾向が表れてくる
・会話のキャッチボールがぎこちなくなる
・相手の気持ちを察することができなくなる
・欲望を抑えきれなくなる

④志向形成期(スキルトレーニング期)
志向形成期とは、別名スキルトレーニング期やリハビリ期と言われていますが、不適応期から起こる二次障がいなどを克服するため、個々の状態に合ったカウンセリング・スキルトレーニングを行う時期のことです。

⑤経過観察期
経過観察期とは、学校生活に復帰し、経過観察をしている時期のことを指します。「通常、親は子どもより早く亡くなるわけですから、親が子どもの面倒を最後までみることはできません。子どもが発達障がいでも、いつかは自立させなくてはいけません。発達障がいだからわが子は自立できないのではないか?と悩む前に、どうしたら自立できるか考えて、今すぐ行動するようにしていきましょう」

「大切なのは、発達障がいがあるからといって、人間的になにも劣っているわけではないし、親が悪いわけでもありません。障がいではなく、ひとつの個性と考えてください。だから子どもにも親にも自信を持ってほしいと思います。」

自由学館では、心理カウンセラーと発達障がいコーディネーターを有した塾長が、これまで15年以上多様な生徒さんを見てきた経験から保護者のみなさんと生徒さん本人の「不安」を解消するお手伝いを行ってきました。子供さんや親御さんの悩みをよく聞いて、少しでも先に続く解決の道筋をつけられたらと勉強のサポートもするようなカウンセリングの受け入れも行っております。気軽に電話又はメールにてお問い合わせください。

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